資源循環型社会 廃棄物処理に関するリスクへの対応
積水ハウスグループでは、廃棄物適正処理システム、業者選択の基準を定めたガイドラインの作成、社員への教育など、廃棄物管理体制を構築し運用しています。また、解体工事・改修工事で必要なアスベスト対策も適切に実施しています。
廃棄物管理と不法投棄防止のための仕組み廃棄物の排出事業者の処理責任を確実に果たすために
産業廃棄物
自分で利用しなくなったり、第三者に有償で売却できなくなったりした固形・液状の物のうち、事業活動に伴って生じた物(政令で定められた20種類)を指し、排出事業者に処理責任がある。
不法投棄に巻き込まれるリスクを回避させるためには、優良な廃棄物処理業者の協力を得ることが最も重要と考え、自社で業者選択の基準を定めガイドラインを作成し、委託の可否を客観的に判断できる基準を定めています。
さらに、グループ全体への教育も重視し、廃棄物についての基礎知識や処理委託契約書の作成、特定建設資材のリサイクルを義務付けた建設リサイクル法、その他大気汚染防止法、フロン排出抑制法等、建設工事に関する環境法令全般について正しい業務を行えるよう各種マニュアルを作成し、研修等を通じて周知を図っています。
- 1 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・処理施設・処理業の基準などを定めた法律。 - 2 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
排出事業者が、廃棄物の処理を他人に委託するときに交付する廃棄物の排出から最終処分までの過程を確認するための伝票。現在は、紙媒体の他に電子情報による電子マニフェストも運用されている。
社内ホームページで各種マニュアルや資料を掲載し、いつでも学べる体制を整備
石綿(アスベスト)問題への対応
石綿(アスベスト)は高い不燃性、断熱性、耐熱性等を持つことから、主に1970年代から90年代にかけて建材やブレーキパッド、化粧品等広範囲に使用されていましたが、人が石綿(アスベスト)を吸入すると石綿肺、肺がん、中皮腫などの疾患を引き起こすことが明らかになり、現在は製造と使用が禁止されています。
当社においても、業界全体がそうであったように石綿(アスベスト)を含む建材を使用していた時代がありましたが、当社は法規制に先駆けて代替材料へ変更し非アスベスト化に積極的に取り組んでまいりました。
過去に使用した主な建材は下の表の通りです。社会問題となった石綿(アスベスト)被害は、主に吹付けアスベストですが、当社が使用した建材は「非飛散性石綿含有建材」と呼ばれる物で、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
当社が過去に使用していたアスベストを含む主な建材
部位 | 建材名 | 主な用途 | 石綿含有製造時期 |
---|---|---|---|
内装 | アスベール | キッチン・バスコアの壁 | '94年9月以前 |
Fパネル | 外壁材 | '00年1月以前 | |
SGパネル | 外壁材 | '95年7月以前 | |
外装 | サイディング類 | 外壁材 | '89年2月以前 |
アスロック | アパート廊下、階段 | '99年4月以前 | |
軒裏石綿板・サイディング | 軒天仕上げ材 | '95年7月以前 | |
屋根 | カラーベスト・フルベスト | 屋根葺き材 | '01年10月以前 |
かわらU、かわらCITY | 屋根葺き材 | '90年8月以前 |
なお、住宅の解体工事に際しては、石綿障害予防規則および建設リサイクル法に則した解体手順を遵守し、アスベスト飛散防止措置を講じています。また、アスベスト飛散の気中濃度測定も自主的に行い、大気汚染防止法に定める敷地境界での基準(10本/1リットル)および石綿障害予防規則で定められた作業者の個人暴露基準(0.15本/cm3)を超えないことを確認しています。