


- 父母や祖父母などの直系尊属の贈与者から18歳以上50歳未満の受贈者に結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者ひとり当たり1,000万円までの贈与が非課税となる特例があります。この特例の適用期限が2年(令和9年3月31日まで)延長されました。

- 相続税の物納制度における物納許可限度額等について、物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数は納期限等における申請者の平均余命の年数を上限とする等の見直しが行われます。


- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の軽減措置(120m2相当部分につき5年間税額を控除)、並びに不動産取得税の軽減措置(課税標準から1,200万円/戸を控除、土地は税額から一定額を減額)について、制度の見直しを行った上で適用期限が2年(令和9年3月31日まで)延長されました。
