住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を購入した個人が適用を受けられる制度。消費税率8%の場合は10年にわたり年末時点でのローン残高×控除率(1.0%)が、消費税率10%の場合はさらに3年にわたり所得税から控除されます。控除の期間や控除額などは居住開始日や消費税率により異なります。
- 条件により適用されない場合があります。詳細については、税務署、税理士等の専門家や住まいづくりのパートナーとよく相談してください。
- 上記の年末残高の限度額は、住宅に係る消費税等の税率が10%の場合に限ります。税率が8%の場合、控除期間10年で年末残高の限度額は長期優良住宅5,000万円、一般住宅4,000万円です。その他の税率で取得した場合や消費税が不課税の場合、控除期間10年で年末残高の限度額は長期優良住宅3,000万円、一般住宅2,000万円です。
- 長期優良住宅は正式には認定住宅(認定長期優良住宅)です。
- 適用要件:(1)その年の合計所得金額が3,000万円以下であること(2)住宅ローンの償還期間が10年以上であること(3)床面積が50m²以上(2分の1以上が居住用)の住宅であること(4)取得した日から6ヶ月以内に入居し適用年の年末に居住中であること
- 所得税から控除しきれない場合、翌年度分の住民税からも控除できます(消費税率が8%または10%の場合、年間136,500円が上限、8%・10%以外は年間97,500円が上限)。
- 建物購入価格は、「住宅取得等の対価の額又は費用の額」からその額に含まれる消費税額を控除した金額です。
国が定める耐震性・耐久性・省エネなどの要件をクリアした「認定長期優良住宅」、または省エネルギー性の高い「認定低炭素住宅」ならさらに優遇されます。
積水ハウスの住まいは、標準で長期優良住宅に対応しています。耐震性・耐久性・省エネに優れた住まいを建て、かしこく住宅ローン減税を活用しましょう。
長期優良住宅・低炭素住宅の場合に限り、住宅ローンを利用せずに住宅を購入した場合に適用できる「投資型減税」という制度があります。この制度を利用すると、長期優良住宅・低炭素住宅の基準に適合するための性能強化費用相当額(最大650万円※)の10%を所得税額から控除できます。(適用期限は2021年12月31日まで)
- 住宅にかかる消費税の税率が8%または10%の場合の上限額です。その他の税率で取得した場合や消費税非課税の場合は最大500万円です。
- 2021年12月31日までに居住開始かつ消費税率8%の場合は、最大控除額が500万円となります。
- 消費税率10%で、2019年10月入居の場合。
- 建物価格は消費税率10%の税込価格です。
- 住宅ローン減税の控除額は国土交通省すまい給付金HP「すまい給付金シミュレーション」(上記以外の条件:会社員、住宅ローンの年利2%、借入期間35年)にて試算しています。