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税金を還付してもらう制度 住宅ローン減税

税金が戻ってくる「住宅ローン減税」を知って、お得に家づくりをしましょう。

住宅ローン減税をうまく活用する

「住宅ローン減税」とは

住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を購入した個人が適用を受けられる減税制度です。最大控除額は、居住開始日や住宅の区分により異なり、国が定める耐震性・耐久性・省エネなどの要件をクリアした「認定長期優良住宅」等は最大控除額が適用されます。積水ハウスの住まいは、標準仕様で長期優良住宅に対応しています。耐震性・耐久性・省エネに優れた家を建て、かしこく住宅ローン減税を活用しましょう。

※ 条件により適用されない場合があります。詳細については、税務署、税理士等の専門家や住まいづくりのパートナーとよく相談してください。

住宅の新築、新築住宅の取得等(買取再販を含みます)の最大控除額

●2026年1月1日~2030年12月31日の間に居住開始した場合

●2026年1月1日~2027年12月31日の間に居住開始した場合

※子育て世帯・若者夫婦世帯は、19歳未満の扶養親族を有する者又は夫婦のいずれかが40歳未満の者とされます。
※主な適用要件:(1)その年の合計所得金額が2,000万円以下であること(2)住宅ローンの償還期間が10年以上であること(3)床面積が40m²以上(2分の1以上が居住用)の住宅であること(4)取得した日から6カ月以内に入居し適用年の年末に居住中であること
ただし、その年の合計所得金額が1,000万円超の者や子育て世帯及び若者夫婦世帯への上乗せ措置利用者の場合、⑶の床面積が50㎡以上とされます。
※所得税から控除しきれない場合、翌年度分の住民税からも控除できます(年間97,500円が上限)。
※2028年1月1日~2030年12月31日までに居住開始した新築等の省エネ基準適合住宅(買取再販住宅は除く)であっても、2027年12月31日以前に建築確認を受けた住宅又は2028年6月30日以前に建築された住宅は、年末ローン残高(最大)2,000万円・控除率0.7%・控除期間10年で適用が受けられます。なお、2028年1月1日~2030年12月31日までに居住開始した買取再販住宅については、上記と同様に年末ローン残高(最大)2,000万円(子育て・若者夫婦世帯の場合は3,000万円)・控除率0.7%・控除期間13年で適用が受けられます。
※2028年1月1日以後居住開始分から、災害危険区域等内における新築住宅は適用対象外となります(既存住宅及び一定の建替えは適用対象)。

住宅ローンを利用しない方は「投資型減税」を活用しましょう

積水ハウスは標準仕様で認定長期優良住宅

認定長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅の場合に限り、住宅ローンを利用せずに住宅を購入した場合などに「住宅ローン減税」と選択適用できる「投資型減税」という制度があります。この制度を利用すると、長期優良住宅等の基準に適合するための性能強化費用相当額(最大650万円)の10%を所得税額から控除できます。
(適用期限は2028年12月31日まで)

※本サイトに掲載の内容は、2026年4月現在の法令に基づいております。