よく使う不動産用語集

基本用語から専門用語まで、よく使われている不動産に関する用語を集めました。

タ行

だいいっしゅじゅうきょちいき
第1種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域
だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき
第1種中高層住居専用地域

中高層住宅の良好な住環境を保護するため定める地域

だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき
第1種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
たいかけんちくぶつ
耐火建築物
一般的には、鉄筋コンクリート造や煉瓦造等の構造が耐火建築物に該当します。主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の耐火性能に関し、建築基準法で定める技術的基準に適合するもので、外部からの延焼のおそれが少なく、また、通常の火災により構造が倒壊することがない建築物です。
だいにしゅじゅうきょちいき
第2種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域
だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき
第2種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき
第2種低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
たくちぞうせいこうじきせいくいき
宅地造成工事規制区域
「宅地造成等規制法」に基づいて指定した、「宅地造成」に伴う崖崩れや土砂の流出を生じる危険の著しい市街地、または市街地になろうとする区域。主に、切土や盛土を行う工事を対象にして、災害の防止のため必要な規制並びに適切な指導監督が行われます。規制された工事については、市町村長の許可が必要となります。

ちえきけん
地役権
自己の土地の利便性を高める為、他人の土地を利用できる権利。原則として利用する土地の所有者と地役権設定契約の締結により発生し、登記をすることにより第三者にも対抗することが出来ます。具体的には通行したり、用水管を引いたりする権利のほか、眺望や日照等の確保のために地役権を設定することもあります。地役権は要役地と分離して処分することは出来ないので、要役地の所有権を移転すれば地役権も移転します。
ちかこうじ
地価公示
地価公示法に基づき、国土交通省の「土地鑑定委員会」が毎年公示する地価のこと。都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対しての指標を与え、及び公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また「国土利用計画法」に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的に、標準的な土地についての正常な価格を一般に公示するものです。
ちくけいかく
地区計画

都市計画のひとつで、それぞれの地区にふさわしい良好な環境を形成するために、丁目や街区など比較的小さい区域を対象として、地区ごとに計画を作ることができる制度です。
ミニ開発の増加、中高層と低層建築物の混在、細街路網の未整備等当該地区で抱えている問題を解決するために、敷地面積の最低限度を定める、建物等の用途を制限する、建物の形態又は意匠等を制限する、高さの最高限度を定める、壁面の位置を制限する等があります。

ちじょうけん
地上権

借地権のひとつで所有権に次ぐ権利です。工作物を所有する目的で他人の土地を使用する権利です。地上権と賃借権は似ていますが次のような違いがあります。

  • 賃借権は債権ですが地上権は物件です
  • 地上権は土地所有者の承諾なくても他人に譲渡することができます
  • 地上権の設定により土地所有者に登記義務が発生するので地上権は登記簿に登記されています

地上権は地下鉄や高架腺等に対応して地下や空間にも設定することが出来ます。

ちせき
地積
土地登記簿に記載されている土地の面積。
ちせきそくりょうず
地積測量図
土地の表示登記や分筆登記を申請する際に、土地家屋調査士が作成し登記所へ提出する書面。正確な土地の面積、形状が記載されている。
ちばん
地番
土地を特定するために定めた一筆ごとの土地の番号。登記簿の閲覧などの際は、この地番で申請を行ないます。
ちもく
地目
登記所の登記官が決定した土地の用途。現況と利用状況によって決められることになっており、「田」「畑」「宅地」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「山林」「牧場」「原野」「墓地」「境内地」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」「雑種地」の21種類に限定されています。
ちゅうかいてすうりょう
仲介手数料
売買等の契約締結を実現した場合に、依頼者が宅地建物取引業者へ支払う成功報酬のこと。
ちゅうこうそうかいじゅうきょせんようちく
中高層階住居専用地区
特別用途地区のひとつ。中高層の階を「住宅以外」の用途に使用する場合に、建築物の規制を強化する地区のこと。

ていとうけん
抵当権
債権の担保となる財産(不動産所有権)を、元の所有者に留めたまま担保として差し入れ、債務が返済されない場合には、他の債権者に先立って、担保として差し出されていた財産(不動産所有権)から、自己の債権の弁済を優先的に受ける事のできる権利をいいます。この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」です。
てつけきん
手付金
売買、請負、賃貸等の契約に際し、当事者の一方から相手方に渡す金銭。手付には、契約の成立の証拠としての証約手付、契約解除を補償する解約手付、損害賠償額の予定とする違約手付があり、どの手付であるかは当事者の意思によって決められます。

とうきじこうしょうめいしょ
登記事項証明書
一筆の土地、一個の建物ごとに記録されている登記記録の全部または一部を証明した書面のこと。現在、登記記録は磁気ディスク上に調製されており、この登記記録の記載事項を公的に証明したものを登記事項証明書といいます。
とうきじこうようやくしょ
登記事項要約書
登記事項要約書は登記事項証明書に比べると記載事項が少なく、作成年月日や登記官による認証文などもありません。現在の権利だけが記載されており、過去の権利の発生・移転等の履歴は判らない他、売買など権利の発生原因も省かれています。
とうきぼとうほん
登記簿謄本

不動産に関する登記用紙の写しのことで、登記簿謄本の末尾に登記官の押印があります。
コンピューターシステムを導入している登記所では、登記簿謄本に代わるものとして「登記事項証明書」が交付されます。

とうきりょう
登記料
購入した不動産の移転登記や新築住宅の表示登記などにかかる費用。
どうろ(けんちくきじゅんほう)
道路(建築基準法)

都市計画区域内における建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません。(建基法43条)建築基準法における道路には建基法42条第1項の道路と、建基法42条第2項の道路とがあります。

42条第1項の道路は、幅員4m以上のもので

  • 道路法・都市計画法・土地区画整理法等による道路
  • 建築基準法が適用された際、現に存在していた道路
  • 特定行政庁から道路位置指定をうけた道路

42条第2項の道路は

  • 建築基準法か適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道であって、特定行政庁が指定した道路です。
とうろくめんきょぜい
登録免許税

不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、指定および技能証明について、「登記」をする者に課せられる国税。
不動産業界においては、土地・家・マンションなどを売買したときに、自分の権利を明らかにするための所有権の「保存登記」、「移転登記」等に課せられる税金ということになります。
税額は、“不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額”という計算式で求められ、税率は登記の内容によってそれぞれ異なります。

どうろしゃせんせいげん
道路斜線制限
道路斜線制限は、前面道路の幅員と用途地域や容積率に応じて、建築物の高さを規制したものです。建築を予定している敷地の前面道路から敷地に向かって一定のルールに基づいた斜線を引き、その斜線の中に建物を収めなければなりません。
とくていようとせいげんちいき
特定用途制限地域
準都市計画区域内か未線引きの都市計画区域内の用途地域指定されていない地域で、建築規制を実施することができる指定地域のこと。「特定用途制限地域」では、好ましくない業種(歓楽施設や風俗店など)の建築を禁止するというような建築規制を実施することができます。
とくべつぎょうむちく
特別業務地区
特別用途地区のひとつで、幹線道路沿道などの交通至便な地区で、沿道業務施設の集中立地を目的とした地区。多くは準工業地域の一部に指定されている。
とくべつこうぎょうちく
特別工業地区

特別用途地区のひとつ。 もともと地元の中小工場が多いエリアについて、地元産業を振興するために定める地区である。具体的には、工場と調和しにくい事業(例えば飲食店)の進出を規制したり、工場の建設を容易にするような建築規制が実施される。
市町村が指定する地区であり、建築規制の内容は市町村ごとの条例で定められる(建築基準法第49条)。

とくべつようとちく
特別用途地区

途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい建築規制を実施するために設定される地区であり、市町村が指定するものである。
かつては特別用途地区の種類は、文教地区、特別工業地区、厚生地区、特別業務地区、中高層階住居専用地区、商業専用地区、小売店舗地区、事務所地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区、研究開発地区という11種類に限定されていたが、法改正により現在ではこれら11種類だけでなくさまざまな特別用途地区が市町村の判断により設置することができるようになっている。

としけいかく
都市計画
良好な環境を保ちながら都市が健全に発展するように、土地利用や都市施設の整備・市街地開発事業に関して定められた計画を都市計画といいます。具体的には下記の11項目のことです。
  • 都市計画区域の整備・開発および保全の方針
  • 区域区分(市街化区域および市街化調整区域)
  • 地域地区
  • 促進区域
  • 遊休土地転換利用促進地区
  • 被災市街地復興推進地域
  • 都市施設
  • 市街地開発事業
  • 市街地開発事業等予定区域
  • 都市再開発方針等
  • 地区計画等
どじょうおせんじょうきょうちょうさけっかほうこくしょ
土壌汚染状況調査結果報告書
有害物質による土壌汚染の状況を調査し、国民の健康被害を未然に防ぐために平成15年2月より土壌汚染対策法が施行されています。鉛や砒素など25種類の物質を特定有害物質と定義し、それらを使用等する施設を有害物質使用特定施設と定義しています。有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合や、土壌汚染により人の健康に被害が生じる恐れのある場合、土地所有者等は土壌汚染の状況を調査し、一定の期限までに都道府県知事に対し調査結果を所定の様式に基く報告書により、報告しなければならない。これを土壌汚染状況調査結果報告書といいます。報告書には指定調査期間が作成した調査結果を添付し、製造、使用等されていた特定有害物質の種類や土壌汚染状況調査の結果等を表示します。
とちかおくちょうさし
土地家屋調査士
不動産登記は(1)表示に関する登記と(2)権利に関する登記があり、それぞれ申請する専門家が異なります。前者の専門家が土地家屋調査士、後者の専門家が司法書士です。土地家屋調査士は土地の測量・家屋の調査を行い不動産登記簿の「表題部」に登記すべき事項に関しての登記申請を代理します。土地の分筆・合筆登記、地籍更正登記、新築建物の表示登記などの登記申請の代理のほか、土地の境界画定の立会い・現況調査・測量等を行います。
とちくかくせいりじぎょう
土地区画整理事業
土地区画整理法に基づいて、事業地内に道路や公園などの公共施設を新たに設置し、新しい市街地を形成するために行われる事業。
とりひきたいよう
取引態様

不動産広告に記載する、広告主の立場のこと。
不動産広告を行なう際には、取引態様が「売主」「貸主」「媒介」「代理」のどれに該当するかを表示する義務があります。

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