働き方改革 看護・介護、休職従業員のための各種支援制度

看護・介護・私傷病など、さまざまな理由から仕事を休まなければならない従業員に対し、「介護支援制度」をはじめとする各種支援制度を運用。従業員一人ひとりが実情に応じた働き方を選択し、安心して仕事に取り組める職場環境を整備しています。

介護支援制度

 「子の看護休暇」「介護休暇」について「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」の改正(2017年1月施行)に合わせて年5日間(対象者が2人以上の場合は10日間)の有給休暇を「時間単位」(法定は「半日単位」)で取得可能としました。

 団塊の世代の高齢化に伴い、介護を担う従業員の増加が予想されることから、仕事と介護の両立支援の観点で「介護休業規則」を改定。2014年4月から下記の制度を運用しています(④については2017年1月から)。介護支援に関する社内制度および公的支援などの情報を「介護支援ハンドブック」にまとめ、社内ホームページに掲載しています。


①介護休業
 要介護者1人につき同一事由ごとに通算2年以内、分割取得可。
②勤務時間短縮
 「1日の所定勤務時間短縮(1日につき3時間を上限)」または「週の所定勤務日数の短縮(1週につき1日、曜日は特定)」を選択。適用期間に上限を設けず、複数回の取得可。
③就業時間変更
 所定の就業時間の始業および終業を午前8時(生産部門は7時30分)から午後8時を限度として繰り上げ・繰り下げ。適用期間に上限を設けず、複数回の取得可。
④所定勤務時間を超える勤務および休日勤務の免除
 適用期間に上限を設けず、複数回の取得可。


 2019年度の制度利用者は10人で、累計63人になります。
 また、セキュリティ会社と法人契約を結び、両親(家族)と離れて暮らす従業員のために「高齢者見守りサポートサービス」を用意、従業員が安価で利用できるようにしています。

 このほか、出産・育児・介護などの事情で退職せざるを得なくなった従業員を、その事由が解消された段階で、状況に応じて優先的に再雇用する「退職者復職登録制度」を設けています。2006年の制度開始から2019年度までに計45人が復職し、知識・スキルを生かして活躍しています。また、業務外の傷病によって長期欠勤(休職)した従業員が、円滑に職場復帰できるよう、2006年から「職場復帰支援制度」を運用しています。

積立年休制度

  私傷病治療や家族の看護・介護などの理由により、想定していた範囲を超えて仕事を休まなければならない場合に、従業員が安心して再び十分な活躍ができる環境を整えることができるよう、2006年4月に「積立年休制度」を導入しました。年次有給休暇は、付与から2年間を超えると失効します。この制度は、本来なら失効する年次有給休暇を積み立て、一定の事由が生じた場合に、年次有給休暇と合わせて最大100日の使用を可能とするものです。従業員の社会貢献活動を促進する目的から、一定の要件を満たすボランティア活動への参加についても同制度の対象としています。

ボランティア休職制度

 国際的な社会貢献活動に参加する従業員を支援するために2004年8月から「ボランティア休職制度」を運用しています。2019度までに7人の従業員が制度を活用しています。独立行政法人国際協力機構(JICA)が実施するボランティア事業「青年海外協力隊」に参加する勤続3年以上の従業員が対象で、最長2年6カ月(派遣準備期間を含む)の取得が可能です。

 制度を利用して、海外でのボランティア活動を経験した従業員からは「日本という国、積水ハウスという会社を俯瞰的・客観的に見ることができ、今まで気付かなかった面が見えるようになった」「国際社会での貴重な経験を通じて多くを学び、視野が広がった。大きな可能性を与えてくれた、この制度を社内にもっと広めていきたい」といった感想が寄せられています。