病医院の経営上、タックスプランニングとして押さえておきたいポイントを解説いたします。
概算経費の特例は、社会保険診療収入の一定額を経費として控除する所得計算方法です。 「個人の白色申告のみに認められた制度ではないのか?」と聞かれることもありますが、青色・白色の申告、また個人・医療法人の区別なく認められています。
社会保険診療収入が年間2,500万円から5,000万円まで、収入区分を4段階に区切って72%〜57%まで適用します。
次の法律に基づく療養等の給付または医療、介護、助産もしくはサービス。
確定申告計算時に実額計算と概算経費の特例を比較して有利な方法を選択できます。 これは事業年度毎に選択でき、消費税の簡易課税の選択のような事前届出も必要ありません。 継続性も要求されていませんが、その年において、いったんどちらかを採用した場合はいかなる理由があっても変更は認められていません。
概算経費の特例は不公平税制の1つとして指摘され、改正による縮減が徐々にされているものの今なお利用のできる制度です。 医業経営上、計画的に利用したいところです。 なお、概算経費(租税特別措置法26条「、67条)」の特例は平成20年現在の法律に基づいています。 平成21年以降の税制改正により変更されることがあり得ます。