大森 広司 プロフィール
住まい研究塾主宰。『SUUMO新築マンション』、『SUUMOマガジン』、『注文住宅』、『Good リフォーム』、オールアバウト「マンション入門」など情報誌やネットで住宅関連全般にわたって取材・執筆活動を続けている。著書に『はじめてのマイホーム 買うときマニュアル』『マンション購入 完全チェックリスト』(ともに日本実業出版社)、『新築マンション買うなら今だ!』(すばる舎)などがある。
住宅を買うときに自己資金を多く用意すれば住宅ローンの返済額を抑えることができますが、貯蓄不足などの理由から難しいケースも少なくないでしょう。そんなとき、頼りになるのが親からの資金援助です。
通常親や兄弟から生活費や学費等ではないお金をもらうと110万円を超えた部分の金額に贈与税がかかりますが、親からの住宅取得資金の援助については贈与税がかからない非課税枠が利用できます。この非課税枠は一般の住宅では700万円までとなり、省エネ性または耐震性で一定の基準を満たす住宅の場合は500万円上乗せされて1200万円までとなります。
贈与税は年間にもらった総額に対して課税される「暦年課税」が原則です。この暦年課税ではお金の使い途を問わず年間110万円までは非課税となる基礎控除があり、一般の住宅を取得する場合は住宅取得資金の非課税枠700万円と合わせて810万円まで贈与税がかかりません。
この非課税枠を利用するには、贈与を受ける子や孫などの年齢がその年の1月1日現在で20歳以上で、その年の合計所得金額が2000万円以下などの条件を満たす必要があります。また取得する住宅についても、床面積50平方メートル以上240平方メートル以下などの条件が付きます。
また贈与税では暦年課税とのいずれか選択制となりますが、一定の条件を満たす父または母からの贈与について2500万円まで贈与時に税金がかからず、将来のその父母の相続発生時の相続財産に生前の贈与額を加算して相続税で精算する「相続時精算課税」という課税制度を選ぶこともできます。この2500万円の控除額も住宅取得資金の非課税枠と併用が可能なので、一般の住宅を取得する場合は合計で3200万円まで贈与税がかかりません。
この相続時精算課税は原則、その年の1月1日現在で子どもが20歳以上で親が65歳以上の場合に利用できますが、住宅取得資金の贈与の場合は特例で親の年齢制限がなくなります(2014年12月31日の贈与まで)。また取得する住宅については床面積50平方メートル以上などの要件を満たす必要があります。
なお、住宅取得資金の非課税枠は贈与を受ける年が来年(2014年)になると200万円縮小され、一般の住宅は500万円、省エネ性または耐震性を満たす住宅は1000万円になります。親からの資金援助をフルに活用したいと思うなら、今年中が狙い目というわけです。
ただしこれらの住宅取得資金の贈与の特例を受ける場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、原則として入居しなければなりません。また贈与を受けた年の翌年に確定申告をする必要があります。ちなみに相続時精算課税を一度選択すると、その親からの贈与については選択後に暦年課税を再度選択できないため、年間110万円の基礎控除が受けられなくなるので注意してください。
作成日:2013年8月29日