住宅ローン控除制度は、住宅ローンにより住宅の新築・購入をした人や増改築をした人に適用されます。
平成26年4月1日以降に居住開始した一般住宅の場合は、控除対象限度額(年末残高)が4,000万円以下の部分について10年間にわたり、年末ローン残高×控除率(1%)の額が所得税より控除されます。所得税から引ききれない場合は、翌年度分の住民税からも控除できます(上限年間136,500円)。
なお、平成26年3月末までに居住開始した一般住宅の場合は、控除対象限度額(年末残高)が2,000万円となり、所得税から引ききれない場合の住民税の控除額については上限年間97,500円となります。
●一般住宅の住宅ローン控除の控除期間・控除率など
居住年月 |
控除期間 |
住宅借入金等の |
控除率 |
最大控除額 |
|
---|---|---|---|---|---|
(1) |
平成26年1月1日~平成26年3月31日 |
10年間 |
2,000万円 |
1.0% |
200万円 |
(2) |
平成26年4月1日~平成29年12月31日 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
※(2)欄の控除額等は住宅等にかかる消費税率が8%(又は10%)の場合の金額となり、それ以外の場合は(1)欄の金額となります。
※東日本大震災の被災者は、年末残高の限度額が1,000万円上乗せされ、控除率1.2%となります。
●『長期優良住宅』・『低炭素住宅』新築の場合の住宅ローン控除の控除期間・控除率など
居住年月 |
控除期間 |
住宅借入金等の |
控除率 |
最大控除額 |
|
---|---|---|---|---|---|
(1) |
平成26年1月1日~平成26年3月31日 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
(2) |
平成26年4月1日~平成29年12月31日 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
500万円 |
※(2)欄の控除額等は住宅等にかかる消費税率が8%(又は10%)の場合の金額となり、それ以外の場合は(1)欄の金額となります。
※東日本大震災の被災者は、控除率1.2%となります。
<適用要件> |
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<住宅ローン控除を受ける手続>
建築・購入し居住を開始した年の翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。また、所得税から引ききれない残額を住民税から控除する場合であっても、特に手続をする必要がありません。
サラリーマンなど給与所得だけの人は、2年目からは年末調整の際に控除を受けることができます。
長期優良住宅には所得税の特別控除制度も
『長期優良住宅』・『低炭素住宅』を新築し、住宅ローン控除を利用しない場合は、その新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(650万円まで)の10%相当額が、その年分の所得税額から控除できる特別控除制度があります。その年分の所得税額で控除しきれない金額がある場合は翌年に繰り越して控除できます。
●『長期優良住宅』・『低炭素住宅』新築の場合の所得税の特別控除制度の控除額・控除率など
居住年月 |
対象住宅 |
控除対象限度額 |
控除率 |
控除限度額 |
|
---|---|---|---|---|---|
(1) |
平成26年1月1日 |
長期優良住宅 |
500万円 |
10% |
50万円 |
(2) |
平成26年4月1日 |
長期優良住宅 |
650万円 |
10% |
65万円 |
※(2)欄の控除額等は住宅等にかかる消費税率が8%(又は10%)の場合の金額となり、それ以外の場合は(1)欄の金額となります。
※本サイトに掲載の内容は、平成26年4月現在の法令に基づき作成しております。