よく使う不動産用語集

基本用語から専門用語まで、よく使われている不動産に関する用語を集めました。

ヤ行

ゆかめんせき

床面積

建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積。

ようえきち

要役地

地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のこと。
この地役権が設定されている場合において、利便性を高めようとする土地のことを要役地という。通行地役権など。

ようせきりつ

容積率

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。建築する建物の容積率の限度は、都市計画区域内においては、用途地域の種別および前面道路の幅員により制限されています。

ようとちいき

用途地域

建築できる建物の種類を定めた地域のこと。

ようへき

擁壁

傾斜地や隣地と高低さのある土地等で、土砂の崩壊を防止するための壁。

よこくこうこく

予告広告

分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション又は新築賃貸マンションであって、価格等が確定してないため、直ちに取引することができない物件について、その本広告に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示をいう(不動産の表示に関する構成競争規約第4条)
予告広告は、その後に必ず本広告を行うことを条件としてはじめて認められるものです。

よこくとうき

予告登記

売買の無効または取消しにより、登記抹消を求めるなどの裁判が提起された場合に、この裁判の存在を知らしめて一般に広く警告するために、裁判所書記官の職権によってなされる警告的登記のこと。
例えば不動産の売買にもとづく所有権移転登記がなされた場合で、その売買が売り主に対する詐欺によってなされたものであったため、売り主が売買の取消しを行なったうえで移転登記の抹消をもとめる民事裁判を提起したとする。この場合、裁判所書記官の職権により、登記記録の甲区に、「×番所有権抹消予告登記」という「予告登記」がなされることになる。

ただしこの予告登記の制度は、実効性が薄いこと、濫用される実態があることという理由により、新しい不動産登記法(平成17年3月7日施行)では廃止されている。

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