土地が前面道路に2m以上接していないと家は建てられません。前面道路幅が4m未満の場合は、建てる時に敷地の一部が利用できないことになりますので注意が必要です。また、前面道路が私道の場合は権利関係の確認が必要です。
たとえば、都市計画法にある「用途地域」ではその土地に建てられる建物の種類が決められ、建築規模は「建ペイ率」「容積率」で定められています。さらに、建物の高さ制限や道路斜線、北側斜線、建築協定などなど。市街地や住宅地にある土地は、目に見えない法的な規制を受けています。思いどおりの家を建てるためには、その法的規制をきっちりと確認することが必要となります。
家を建てるとなると、お隣さんとは永いおつきあいとなるのですから、無用のトラブルは避けたいものです。敷地境界の確認は、隣地所有者立会で敷地境界の明示を受けるか、敷地境界確認書の交付を受けることが必要です。また、公簿面積で取引した場合、実測面積が大幅に異なる場合がありますから注意しましょう。