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開設サポート情報:開業をお考えのドクターのための TKC税務講座

開業をお考えのドクターのための TKC税務講座

第21回 交際費非課税のポイント

医療機関の事業遂行上生じた交際費は、全額必用経費に算入されます。医療法人においても一定の限度はありますが損金になります。 このような交際費について定義、経費計上限度額、隣接費用についてポイントを見ていきます。

税理士 丸山 定夫
税理士 丸山 定夫
プロフィール TKC 医業・会計システム研究会 会員
MCS税理士総合事務所 所長

1.交際費とは

交際費とは個人、医療法人とも事業遂行上必用な支出が費用として計上できるものです。まず、この点が税務調査でも争点になるところです。

交際費とは、一般には「つきあい、交わり」のために支出する費用と解されていますが、税務上では租税特別措置法61条でつぎのように定めています。
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」

これを解釈すると、

1,機密費その他の費用としていることから、どのような経費も当てはまる可能性があるといえます。2,得意先、仕入先その他事業に関係のある者等としていることから、役員・従業員など事業に関係がある相手すべてとなります。3,贈答その他これらに類する行為としていることから、内容によって判断する必要があります。

2.課税の理由

交際費として目的が事業遂行上必用なものであることが費用計上の条件ですが、その計上できる金額にも限度があります。

なぜ、交際費が注目されるかといえば、その支払いが経費として認められない場合があるからです。 また、税務調査でも厳しく調査されます。
交際費は、営業上必要なためその費用性は認められていますが、これを無制限に認めることは社会モラルの面からも問題があるため、制限されています。 この制限は大企業の方が厳しく、その理由は資金力を背景に交際費を使い、中小企業よりも優位に立とうとすることを抑制するためです。
具体的な制限の区分は以下のとおりとなります。

1,資本金・出資金1億円を超える法人交際費の支出額が全額損金不算入(税計算上の経費にならない)2,資本金・出資金1億円以下の法人交際費の支出額の400万円までの部分の金額の10%と400万円を超える部分の金額の全額が損金不算入3,個人事業者事業性・経費性が認められれば必要経費に算入

3.5,000円以下の飲食費

医療法人においては下記のような規定があります。よく理解して活用しましょう。

平成18年度の税制改正によって、法人の交際費のうち「1人あたり5,000円以下の飲食費」については、一定の条件を満たせば交際費から除外できることになりました。
これは、法人には有利な規定ですので、以下の4つのポイントをおさえておくことが重要です。

1,相手先、人数、目的等の記載が必要 1人あたり5千円以下の飲食費であることを明確にするため、相手先、場所、参加者の氏名、飲食の目的・内容などを領収書や支払証明書を使い記載する必要があります。2,取引先などの接待のための飲食費であること 法人の取引先などでなければなりません。社内の役員・従業員の場合は、この規定は適用できません。また、飲食費でなければなりませんので、タクシー代などは含めることはできません。3,5千円以下であること 5千円を超えた場合に、5千円以下の部分に適用はできません。全額が交際費となります。4,一店舗ごとであること 1回の接待で2件の飲食店にいっても、合算する必要はありません。1店舗ごとに1人あたりを計算できます。

4.交際費と家事費

事業遂行上必用かどうかが税務調査おいてもポイントになりますので接待・贈答の相手先、人数・目的を領収書などに明記することが重要です。

個人開業医の交際費は全額必要経費になりますが、これは事業性・経費性があることが条件です。 無論、院長とその家族や親族、事業との関連性が薄い友人との会食代は、家事費となり必要経費と認められません。

5.交際費と福利厚生費その他の費用の区別

交際費となるかどうかで課税上の取扱が変わってきます。医療法人ですと限度の計算に入ってきませんし個人的なものと解され給与とされてしまう場合もあります。明確に区別しましょう。

主な判断基準としては、次の(1)〜(6)を参考にしてください。

1,支出の相手先●特定の者・・・交際費●不特定多数の者・・・広告宣伝費 2,通常要する費用●通常要する費用を超える場合・・・交際費●通常要する費用・・・福利厚生費・広告宣伝費 3,負担すべき者●法人・・・交際費●個人・・・給与(源泉所得税の対象となる)4,慶弔禍福の相手●取引先等・・・交際費●従業員・・・福利厚生費 5,飲食費5千円基準●該当しない・・・交際費●該当する・・・交際費除外(会議費など) 6,支出の効果●接待、その他これらに類する行為のための支出・・・交際費●役員や従業員の福利厚生のための支出・・・福利厚生費

その支払いが、交際費・福利厚生費・広告宣伝費などのいずれになるのか判断に迷うところですが、最終的にはその支払の目的、相手先、内容等を吟味し判断しなければならないことになります。

今回のまとめ

クリニック経営においては、医療技術、医薬品情報、患者紹介、スタッフ紹介、経営情報など様々な関係上において支出される費用があります。 このような費用も私的な支出と誤解されがちなものもありますので積極的に事業遂行上の必要性を記録し明確にすることが重要です。


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第22回 「個人、法人の節税のポイント」

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