医療機関の事業遂行上生じた交際費は、全額必用経費に算入されます。医療法人においても一定の限度はありますが損金になります。 このような交際費について定義、経費計上限度額、隣接費用についてポイントを見ていきます。
交際費とは、一般には「つきあい、交わり」のために支出する費用と解されていますが、税務上では租税特別措置法61条でつぎのように定めています。 「交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」 これを解釈すると、
なぜ、交際費が注目されるかといえば、その支払いが経費として認められない場合があるからです。 また、税務調査でも厳しく調査されます。 交際費は、営業上必要なためその費用性は認められていますが、これを無制限に認めることは社会モラルの面からも問題があるため、制限されています。 この制限は大企業の方が厳しく、その理由は資金力を背景に交際費を使い、中小企業よりも優位に立とうとすることを抑制するためです。 具体的な制限の区分は以下のとおりとなります。
平成18年度の税制改正によって、法人の交際費のうち「1人あたり5,000円以下の飲食費」については、一定の条件を満たせば交際費から除外できることになりました。 これは、法人には有利な規定ですので、以下の4つのポイントをおさえておくことが重要です。
個人開業医の交際費は全額必要経費になりますが、これは事業性・経費性があることが条件です。 無論、院長とその家族や親族、事業との関連性が薄い友人との会食代は、家事費となり必要経費と認められません。
主な判断基準としては、次の(1)〜(6)を参考にしてください。
その支払いが、交際費・福利厚生費・広告宣伝費などのいずれになるのか判断に迷うところですが、最終的にはその支払の目的、相手先、内容等を吟味し判断しなければならないことになります。
クリニック経営においては、医療技術、医薬品情報、患者紹介、スタッフ紹介、経営情報など様々な関係上において支出される費用があります。 このような費用も私的な支出と誤解されがちなものもありますので積極的に事業遂行上の必要性を記録し明確にすることが重要です。