よく使う不動産用語集

基本用語から専門用語まで、よく使われている不動産に関する用語を集めました。

サ行

しがいかくいき
市街化区域

都道府県が、都市計画区域の中で定める区域。
市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域である。
市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されている。

しがいかちょうせいくいき
市街化調整区域

都道府県が、都市計画区域の中で定める区域である(都市計画法7条、15条)。
市街化調整区域に指定されるのは、当面の間、市街化を抑制しようとしている地域。基本的には例外をのぞき建物の建築が禁止されている。

しきちえんちょう
敷地延長
建物の敷地が旗状の土地のこと。公道から離れた奥まった敷地などで、「接道義務」を果たすために、建物の有効敷地以外に道路と接するための延長部分を設けた土地のこと。
しきちきょうかいかくにんしょ
敷地境界確認書
土地の境界がどこにあるのかを、境界の両側の土地所有者が確認し合って文書にしたものを「敷地境界確認書」といいます。
じっそくめんせき
実測面積
実測面積とは、登記簿上の地積ではなく、現況の土地を測量した面積のこと。
していくいき(どじょうおせんたいさくほう)
指定区域(土壌汚染対策法)
土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる土地の区域のこと。
しどう
私道
公道に対して民間の個人・法人が所有する道路のことを私道といいます。私道には特定の個人の為に築造されたものの他、不特定の人が通行する為に築造されたものもあります。特定行政庁による道路位置指定を受けることによって、私道は建築基準法上の道路(一般に位置指定道路と呼ばれています)となることが出来ます。
しどうふたん
私道負担

道路の幅員を確保するための道路後退や、位置指定道路の持分など、敷地の一部を道路として負担すること。
私道部分には、建物を建築することはできず、建蔽率や容積率からも除外され、土地利用に制約を受けます。

じゅうきょひょうじ
住居表示
以前は住居等の表示を全て土地の地番によって行っていましたが、住居等の密集した市街地では混乱が生じるようになった為、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、一住居毎に「○番○号」という表示をするようになりました。この建物の新しい表示の方法を住居表示と呼びます。
じゅうたくせいのうひょうじせいど
住宅性能表示制度
2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律』により創られた制度であり、第三者機関が住宅の性能について共通のルールを定めて項目毎に客観的な性能評価を下す制度です。制度の利用は任意です。
じゅうようじこうせつめいしょ
重要事項説明書
宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明する際、交付する書面のこと。
じゅんこうぎょうちいき
準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
じゅんじゅうきょちいき
準住居地域
道路沿道地域としてその特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
じゅんたいかこうぞう
準耐火構造
主要構造物(壁、柱、床、梁、屋根、階段)が通常の火災が終了するまでの間、延焼を防止するのに必要な性能を持つ建築物の構造。耐火構造は火災後の再利用を目的としているが、順耐火構造の主眼は火災中の延焼を防ぐことであり、火災後の再利用は想定していません。
じゅんとしけいかくくいき
準都市計画区域
都市計画区域外に市町村が指定する土地利用を規制するために設ける区域のことで、市街化が進行すると見込まれる場合に指定されます。
じゅんぼうかちいき
準防火地域
準防火地域は防火地域と同じく、都市計画で指定される地域です。防火地域に準じて、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行われます。
しょうえきち
承役地

地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のこと。
この地役権が設定されている場合において、利便性を高めようとする土地のことを要役地といい、地役権が実際に行使されている土地を承役地といいます。
例えば通行地役権においては通行させてもらう側の土地が要役地、通行利用される側の土地が承役地となります。

しょうぎょうちいき
商業地域
都市計画法による用途地域の一つで、主に商業等の業務の利便の増進を図る地域である。
しょようじかん(とほしょようじかん)
所要時間(徒歩所要時間)
不動産広告で徒歩所要時間を表示する場合には、徒歩1分が80メートルに相当するものとして計算し表示されます。

せいしんしすてむ
制震システム
耐震住宅の壁内の一部に制振装置を組み込み、地震時の建物の揺れ幅(変形)を耐震住宅に比べ、小さくすることが可能なシステムです。このシステムを採用した住宅を制振住宅といいます。制振住宅は耐震住宅同様、基礎に固定されているため、1階床揺れは、耐震住宅と同等ですが、2階床面・小屋面の変形は耐震住宅より小さくなります。地震時に発生する内装の損傷程度は耐震住宅より小さくなりますが、家具は耐震住宅と同様に、転倒することもあります。
せっけいじゅうたくせいのうひょうかしょ
設計住宅性能評価書
住宅性能表示制度に基づき、指定性能住宅評価機関によって、建物の設計段階をチェックした後で、一定の性能水準に達していることが認められた住宅に交付されるものです。10分野29項目に渡って評価基準が定められています。住宅の設計段階においての評価結果をまとめた設計住宅性能評価書のほか、施工段階と完成段階での検査の評価結果をまとめた建設住宅性能評価書があります。
せっけいとしょ
設計図書
一般的には、建物を建築するうえで、施工や法律的な出願、契約などに必要な図面や仕様書その他の書類の総称です。具体的には配置図・平面図・立面図・仕様書などからなります。
ぜったいたかさのせいげん
絶対高さの制限

「第1種低層住居専用地域」、「第2種低層住居専用地域」では、住環境を良くするため、建築物の高さを10mまたは12m以下に制限しています。
建築審査会が同意し特定行政庁が許可した場合には、例外的に制限を上回る高さの建築物を建築することができます。

せっとばっく
セットバック

都市計画区域内で建築物を建てる際に、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道路として負担する部分。
幅員4m未満に接する宅地の場合、道路の中心から水平に2m以上後退した位置が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担することになります。

せつどうぎむ
接道義務
都市計画区域内において、建築物の敷地は原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないとする「建築基準法」に定める規定のこと。 この要件を満たしていない敷地では、建築物を建てることができません。
せんにんばいかいけいやく
専任媒介契約
依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止している媒介契約の一形式。期間は3ヶ月で、不動産業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること、さらに媒介契約締結日から7日以内に、指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することが、宅建業法により義務づけられています。
せんびき
線引き
ひとつの都市計画区域を、市街化区域と市街化調整区域とに区分すること。

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