所有期間が5年を超えるマイホームを平成25年12月31日までに譲渡し、譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの間に、新たな居住用財産を取得して、その翌年の12月31日までに居住または居住開始する見込みであるときに生じた一定の譲渡損失について、損益通算によっても控除しきれない部分の金額は、翌年以降3年間にわたって繰越控除できます。また所得税だけでなく住民税についても適用されます。

所有期間が5年を超えるマイホームを平成25年12月31日までに譲渡し、譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの間に、新たな居住用財産を取得して、その翌年の12月31日までに居住または居住開始する見込みであるときに生じた一定の譲渡損失について、損益通算によっても控除しきれない部分の金額は、翌年以降3年間にわたって繰越控除できます。また所得税だけでなく住民税についても適用されます。