不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回限りで都道府県が課税する地方税です。税率は本則4%ですが、土地及び住宅については平成27年3月31日までは3%とされています。新築住宅の場合、一定の要件を満たせば軽減措置があります。
- 新築住宅の課税標準の特例
- 課税標準である固定資産税評価額から1,200万円を控除して税額が計算されます。

<要件> |
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※『認定長期優良住宅』の場合は1,300万円となります。(平成21年6月4日~平成26年3月31日)
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固定資産税評価額を
が税額となります。 |
- 新築住宅の敷地に係る不動産取得税の軽減特例
- 一般の住宅用地については、宅地の固定資産税評価額の2分の1に課税されますが、次の適用要件のいずれかに該当する新築住宅の敷地については、その税額からさらに下図のとおり減額されます。
<適用要件> |
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敷地の取得価格2,000万円(200m2)、
となります。 |
<納税方法>
マイホームの登記をしてから半年くらい後に都道府県から納税通知書がきますので、
それにもとづいて現金で納付します。








