固定資産税は、毎年1月1日現在に不動産を所有している者が納税義務者となり市区町村に納める税金です。毎年5月上旬に納税通知書が送付されてきますが、年4回に分けて納税します。
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新築住宅の税額軽減特例
構造による区分 |
減額される面積 |
減額期間 |
減税額 |
|---|---|---|---|
耐火構造または準耐火構造で |
居住用部分の |
5年度分 ※1 |
固定資産税額×1/2 |
上記以外の住宅 |
3年度分 ※2 |
固定資産税額×1/2 |
※平成26年3月31日までの税額軽減特例になります。
※1. 『認定長期優良住宅』の場合は7年度分減額。
※2. 『認定長期優良住宅』の場合は5年度分減額。
住宅用地に対する課税標準の特例
区 分 |
敷地の利用状況と面積区分 |
課税標準額 |
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|---|---|---|---|---|
住宅 |
小規模住宅用地 |
住宅の |
200m2以下の部分 |
・固定資産税=評価額×1/6 |
一般住宅用地 |
200m2を超える部分 |
・固定資産税=評価額×1/3 |
||
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床面積120m2・敷地200m2の戸建住宅で建物の固定資産税評価額1,575万円、
となります。 |
<年の途中で所有者が変わった場合の固定資産税の配分>
年の途中で所有者が変わっても、新所有者に納税通知書が再度送られてくることはありません。この場合は契約書により配分方法を明記し、固定資産税を精算する必要があります。








