マイホームを買い換えたり、売却した場合、譲渡した居住用財産の譲渡所得税が軽減される特例があります。
- 3,000万円特別控除制度
- 所有期間に関係なくマイホームを売却した譲渡所得から3,000万円を控除できます。
ただし、前年・前々年に居住用財産の買換え特例や譲渡損失の損益通算等の特例を受けた場合はこの特例を受けられません。 - 軽減税率の適用
- 譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、居住期間10年を超える住宅や敷地を売った場合、3,000万円特別控除後の課税譲渡所得6,000万円以下の部分については軽減税率14%(住民税を含む)が適用されます。
- マイホームを買い換えた場合の特例
- 所有期間10年超の居住用財産を買い換えた場合、買換え資産の取得価額が譲渡価額を超える場合には、今回の譲渡はなかったものとして課税の繰り延べが行われ譲渡所得税は課税されません。(適用期限は平成25年12月31日までの譲渡で譲渡価額1.5億円が上限)
なお、この特例を受けた譲渡所得については上記の1,2の特例は受けられません。








