マイホームを取得した場合の建物の登記については、下記の軽減税率が適用されます。
マイホームを新築した場合の所有権保存登記 |
固定資産税評価額×0.15% ※ |
マイホームの新築・購入のための抵当権設定登記 |
債権金額×0.1% |
<適用要件> |
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建物の固定資産税評価額を1,575万円、
となります |
※『認定長期優良住宅』の場合は0.1%となります。(平成21年6月4日~平成26年3月31日)
※『認定省エネ住宅』の登録免許税は、保存登記・移転登記共0.1%となります。(平成26年3月31日まで)
土地についての所有権移転登記 |
固定資産税評価額×1.3%(本則2%) |
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上記の軽減税率1.3%の適用期限は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までです。
平成24年4月1日から平成25年3月31日までは1.5%となります。
敷地の固定資産税評価額を1,400万円とした場合
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1,400万円×1.3%=182,000円
となります
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