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上手に活用、住宅税制:住宅取得資金贈与の特例

●『住宅取得等資金贈与1,500万円(省エネ・耐震対応住宅の場合 )の非課税特例』制度のポイント

非課税贈与額

1,500万円までの住宅取得等資金を無税で贈与(平成24年)。さらに従来からの暦年贈与の非課税枠110万円をプラスすることにより、合計1,610万円まで贈与税がかかりません。
また、相続時精算課税制度を併用することができます。
なお、この特例制度は住宅取得等のための資金に限られ、借入金返済資金等は対象外ですのでご注意下さい。

対象者

父母および祖父母等の直系尊属よりの贈与で、対象は贈与を受ける年の1月1日で20歳以上の子供・孫等に限ります。

適用期間

平成24年1月1日~平成24年12月31日の贈与で翌年3月15日までに住宅を取得し居住開始、または未完成・未入居でも遅滞なく居住することが確実であることが必要です。

対象住宅等

(1)自己の居住用家屋及びその敷地の購入費用(土地の権利取得のための資金を含む)。
(2)所有家屋の増改築の費用。等
(3)住宅の新築等に先行してその敷地に供される土地等を取得する場合の資金。(平成23年1月1日より適用)

手続き

贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税申告書と添付書類により税務署に申告します。

●住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額

贈与年

平成24年中

平成25年中

平成26年中

省エネ・耐震対応住宅

1,500万円

1,200万円

1,000万円

一般住宅

1,000万円

700万円

500万円

(注)東日本大震災の被災者については、平成24年から平成26年の3年間、省エネ耐震住宅は1,500万円、一般住宅は1,000万円


●相続時精算課税制度のポイント

20歳以上の子に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。相続時精算課税制度とは、65歳以上の直系尊属より20歳以上の子への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、平成26年12月31日までの住宅取得のための資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。
ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。


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