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完成・住居後の保有に伴う税金:戻ってくる税金<住宅ローン控除>

住宅ローン控除制度は、住宅ローンにより住宅の新築・購入をした人や増改築をした人に適用されます。平成21年度税制改正により、過去最大規模の住宅ローン控除が実現しました。
平成24年中に居住開始した一般住宅の場合は、控除対象限度額(年末残高)が3,000万円以下の部分について10年間にわたり、年末ローン残高×控除率(1%)の額が所得税より控除されます。また、所得税から引ききれない場合は、翌年度分の住民税からも控除できます(上限年間97,500円)。

●一般住宅の住宅ローン控除の控除期間、控除率など

居住年

控除期間

住宅借入金等の
年末残高の限度額

控除率

最大控除額

平成24年

10年間

3,000万円

1.0%

300万円

平成25年

10年間

2,000万円

1.0%

200万円

●『認定長期優良住宅』新築の場合の住宅ローン控除の控除期間、控除率など

居住年

控除期間

住宅借入金等の
年末残高の限度額

控除率

最大控除額

平成24年

10年間

4,000万円

1.0%

400万円

平成25年

10年間

3,000万円

1.0%

300万円


<適用要件>

  • その年の所得が3,000万円以下であること。

  • 住宅ローンの償還期間が10年以上であること。

  • 床面積が50m2以上の住宅であること。

  • 取得した日から6か月以内に入居し現在居住していること。

  • 2年以内に居住用財産の買換えや3,000万円特別控除を受けていないこと。

※平成24年度改正で創設される「認定省エネ住宅」の住宅ローン控除の控除率・控除期間・最大控除額は上記の長期優良住宅と同じです。

<住宅ローン控除を受ける手続き>

サラリーマンなど給与所得だけの人は、建築・購入し居住を開始した年の翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。また、所得税から控除しきれず残高を住民税から控除する場合であっても、特に手続をする必要がありません。
2年目からは年末調整の際に控除を受けることができます。

長期優良住宅には所得税の特別控除制度も

『認定長期優良住宅』を新築し、平成25年12月31日までに居住開始した場合、その新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(500万円まで)の10%相当額が、その年分の所得税額から控除できます。また、控除しきれない金額がある場合は翌年に繰り越して控除されます。ただし、住宅ローン控除制度との選択適用でいずれかの制度しか適用できません。


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